海技ライセンス教育
乗船実習科
海技免状の取得を希望する者は、海洋政策科学部において海技免状取得に必要な所定の科目・単位を修得して卒業後、乗船実習科へ進学することになります。
実習生は航海課程または機関課程に所属し、独立行政法人海技教育機構又は船社の練習船において遠洋航海を含む 6か月間の乗船実習を経て、9月に修了します。
海洋政策科学部における三級海技士(航海)の養成は海技ライセンスコース航海学領域にて、三級海技士(機関)の養成は、海技ライセンスコース機関学領域にて行われます。
イ. 乗船実習科への進学には、 次に示す3つの要件を満たす必要があります。
- 航海課程へ進学する学生は、学部において、三級海技士(航海)の筆記試験免除に必要な授業科目の単位を修得していること。
機関課程へ進学する学生は、学部において、三級海技士 (機関)の筆記試験免除に必要な授業科目の単位を修得していること。
(三級海技士に関しての「登録船舶職員養成施設及び登録免許講習」の必要履修科目については、学生便覧を参照してください。)
- 「船舶実習-1」、「船舶実習-2」の単位をすべて修得していること。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第40条に定める身体検査基準を満たしていること。(下記の表「海技士身体検査基準表」を参照。)
ロ. 乗船実習科への進学希望調査は、毎年4月に提出する「船舶実習履修確認書」により行います。乗船実習科進学希望者は、4年次の10月に入学願書を提出します。なお、乗船実習科入学(進学)者の決定は4年次の3月上旬の予定です。
ハ. 乗船実習科の航海課程を修了した者は、海技従事者国家試験のうち、三級海技士(航海)の筆記試験が免除され、口述試験を受験する資格が得られます。
乗船実習科の機関課程を修了した者は、海技従事者国家試験のうち、三級海技士(機関)の筆記試験が免除され、口述試験の受験資格が得られます。(学生便覧を参照のこと。)
ニ. その他
実習科目、手続き等必要な事項については、神戸大学乗船実習科規則(学生便覧)に規定されています。
表1 海技士身体検査基準表
(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 別表第3)
検 査 項 目 |
身体検査基準 |
視力 (五メートルの距離で 万国視力表による) |
一 海技士(航海)の資格 視力(矯正視力を含む。以下この欄において同じ。)が両眼共に〇・五以上であること。 |
二 海技士(機関)の資格 視力が両眼で〇・四以上であること。 |
三 海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格 視力が両眼共に〇・四以上であること。 |
色覚 |
船舶職員としての職務に支障をきたすおそれのある色覚の異常がないこと。 |
聴力 |
五メートル以上の距離で話声語を弁別できること。 |
疾病及び身体機能 の障害の有無 |
心臓疾患、視覚機能の障害、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の疾病又は身体機能の障害により船舶職員としての職務に支障をきたさないと認められること。 |
(注)
・海技免許の取得を希望する者は、海技試験出願前に専門医を受診し、以下に定める色覚検査を含め、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則別表第三に規定された海技士身体検査基準表による健康診断基準を満たしておく必要があります。
航海士については石原色覚検査表(国際版38表)及びパネルD-15を使用し、少なくともパネルD-15を用いた検査に合格すること。
機関士については石原色覚検査表(国際版38表)及びパネルD-15を使用し、少なくともパネルD-15を用いた検査に合格するか、いずれも不合格の場合には船員法指定医療機関における特定船員色職別適正確認表を用いた検査に合格すること。
・身体検査の各項目について身体検査基準に該当した者が身体検査を受けた日からそれぞれ1年以内又は3月以内に海技試験の申請をした場合には、国土交通大臣は、認定により、その者に対する身体検査を省略することができる。